こんにちわ-----(^.^)
子育て世帯・母子家庭不動産会社 株式会社エリンクのtanimuです!
本日は、宅地建物取引協会の業務研修を受講しました。
課題は、賃貸借契約に関するトラブルとその予防策です。
平成29年5月に民法の一部を改正する法律が成立されました。
その一つ。
修繕権。
オーナー様の中には、何でもかんでもオーナー負担で修繕しなきゃならないの??
という方がいらっしゃいますが・・・
おっしゃる通り、現行民法では、
「賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負う。」
と、なっていました。
確かに、この条文になると、何でもかんでもオーナー負担です。
改正民法では、
「ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りではない。」と、追加・明文化されました。
賃借人(入居者)が壊してしまった物は、入居者負担で修繕する。
ということですね。
当たり前だ!
と、オーナー様はおっしゃるでしょうが。
通常の賃貸借契約書あるいは重要事項説明書に記載されている内容かと思いますが、民法に改正条文となったのは良いことだと思います。
賃借人の中には、しっかり調べて色んなことにつけこんで来る方もいらっしゃるので((+_+))
契約書に、どの箇所のどんな修繕なのか。をキッチリ契約書に記載するのが予防策として良い。とのことです。
でも、どこまで記載しておくべきかは、正直難しいところではありますよね。
私は、
オーナー様は入居者の方に対して「住んでいただいている」
入居者の方はオーナー様に対して「住まわせていただいている」
お互いがこのような思いで契約していただくのがトラブルにならない一番の予防策と思うのですが。
皆さんはどう思われますか。